1 .役員の意義及び範囲(法2十五、令7等)

## 税法上の役員
 - 本来の役員
  - 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
 - みなし役員
  - 経営に従事する以下の者
   - 法人の使用人以外の者
   - 同族会社の使用人で特定の者

役員(みなし役員を含む法人税法上の役員)であるか否かの判定はやや面倒ですが、
計算において変わるところは、
その役員に払う給与・賞与の損金算入に制限がかかるかどうかくらいです。

実務上で気をつけないとならないのは、社長兼オーナーが、
奥様(配偶者の方)にお給料を払っているときくらいでしょうか。

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