1 .役員の意義及び範囲(法2十五、令7等)

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。以下同じ。)以外の者
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
– ①所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、
はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはその全ての株主グループ。)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
– ②その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
– ③その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。

<< 解説 >>
法人税法の世界での「役員」は、社会一般的に使われている「役員」よりもやや広い概念です。
図示すると以下の通りです。

法人税:リース譲渡の特例(法63②⑦⑧、令124、125)

#### (1)内容
内国法人がリース譲渡を行った場合には、延払い基準に関する規定にかかわらず、
そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として次の金額は、
その各事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
– ①収益の額・・・・・・その事業年度に帰せられる元本相当額 + 利息相当額
– ②費用の額・・・・・・その事業年度に帰せられる原価の額
(注)利息相当額(対価の額 – 原価の額) × 20%

#### (2)申告要件
この規定は、確定申告書に益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
ただし、税務署長による宥恕がある。

#### (3)解除等をした場合
(1)の事業年度後のいずれかの事業年度において契約の解除等をした場合には、
そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額
(その事業年度前の各事業年度の所得の金額に算入されるものを除く。)は、
その解除等をした事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。

リース会社の立場の規定。
リースの会計処理については、長年通達による課税が行われて来たが、
平成17年に施行令、平成19年に本法に条文ができることとなった。

法人税:信託財産に属する資産及び負債等の帰属

(1)内容(法12①)
信託の受益者は、
その信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、
かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして、
法人税法の規定を適用する。
ただし、集団投資信託、退職年金等信託、
特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

(2)集団投資信託その他の信託(法12③)
法人が受託者となる集団投資信託、
退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用は、
その法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、
その法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、法人税法の規定を適用する。

(3)法人課税信託(法4の6)
法人課税信託の受託者は、
各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、法人税法の規定を適用する。
この場合、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、
そのみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(注1)信託資産等とは、信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。
(注2)固有資産等とは、法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。

法人税:実質所得者課税の原則(法11)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であって、その収益を享受せず、
その者以外の法人がその収益を享受する場合には、
その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、
法人税法の規定を適用する。

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