法人税:リース譲渡の特例(法63②⑦⑧、令124、125)

#### (1)内容
内国法人がリース譲渡を行った場合には、延払い基準に関する規定にかかわらず、
そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として次の金額は、
その各事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
– ①収益の額・・・・・・その事業年度に帰せられる元本相当額 + 利息相当額
– ②費用の額・・・・・・その事業年度に帰せられる原価の額
(注)利息相当額(対価の額 – 原価の額) × 20%

#### (2)申告要件
この規定は、確定申告書に益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
ただし、税務署長による宥恕がある。

#### (3)解除等をした場合
(1)の事業年度後のいずれかの事業年度において契約の解除等をした場合には、
そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額
(その事業年度前の各事業年度の所得の金額に算入されるものを除く。)は、
その解除等をした事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。

リース会社の立場の規定。
リースの会計処理については、長年通達による課税が行われて来たが、
平成17年に施行令、平成19年に本法に条文ができることとなった。

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