1 .役員の意義及び範囲(法2十五、令7等)

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。以下同じ。)以外の者
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
– ①所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、
はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはその全ての株主グループ。)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
– ②その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
– ③その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。

<< 解説 >>
法人税法の世界での「役員」は、社会一般的に使われている「役員」よりもやや広い概念です。
図示すると以下の通りです。

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