法人税:実質所得者課税の原則(法11)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であって、その収益を享受せず、
その者以外の法人がその収益を享受する場合には、
その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、
法人税法の規定を適用する。

所得の帰属に関する条文。
課税要件には、納税義務者、課税物件(課税客体)、課税標準、税率、課税物件の帰属があるが、
法人税における課税物件の帰属について規定したものである。

法人税の課税物件は法人の各事業年度における所得であるが、
その各事業年度の所得が、どの法人に帰属するのかというのが問題になることがある。
その際には、収益を実質的に享受するものの収益とするとしている。

このような考え方を実質所得者課税という。所得税もこの考え方によっている。
一方、固定資産税のように、
形式的所有者である所有権等の登記名義人に属するものとして課税を行うものもある。

コメントを残す