法人税:信託財産に属する資産及び負債等の帰属

(1)内容(法12①)
信託の受益者は、
その信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、
かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして、
法人税法の規定を適用する。
ただし、集団投資信託、退職年金等信託、
特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

(2)集団投資信託その他の信託(法12③)
法人が受託者となる集団投資信託、
退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用は、
その法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、
その法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、法人税法の規定を適用する。

(3)法人課税信託(法4の6)
法人課税信託の受託者は、
各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、法人税法の規定を適用する。
この場合、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、
そのみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(注1)信託資産等とは、信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。
(注2)固有資産等とは、法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。

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