法人税:実質所得者課税の原則(法11)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であって、その収益を享受せず、
その者以外の法人がその収益を享受する場合には、
その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、
法人税法の規定を適用する。

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法人税の納税義務者

1.内国法人の納税義務
内国法人は、法人税を納める義務が[[ある]]。ただし、[[公益法人等]]又は[[人格のない社団等]]については、[[収益事業]]を行う場合、[[法人課税信託の引受け]]を行う場合又は[[退職年金業務等]]を行う場合に限る。 (法4①)
2.公共法人の納税義務
公共法人は、[[1にかかわらず、法人税を納める義務がない]]。(法4②)
3.外国法人の納税義務
外国法人は、[[国内源泉所得を有する]]とき、[[法人課税信託の引受け]]を行うとき又は[[退職年金業務等]]を行うときは、法人税を納める義務がある。ただし、[[人格のない社団等]]にあっては、その[[国内源泉所得]]で[[収益事業]]から生ずるものを有するときに限る。(法4③)
4.個人の納税義務
個人は、[[法人課税信託の引受け]]を行うときは、法人税を納める義務がある。 (法4④)