所得税の納税義務者

1納税義務の種類
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(1) 居住者とは、[[国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人]]をいう。

(2) 非永住者とは、居住者のうち、[[日本国籍を有しておらず]]、かつ、[[過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人]]をいう。

(3) 非居住者とは、[[居住者以外の個人]]をいう。

(注)公務員は、原則として、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、上記の判定を行う。

2 課税所得の範囲(課税物件)
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(1) 非永住者以外の居住者 — [[すべての所得]]
(2) 非永住者 — [[国外源泉所得]]以外の所得及び[[国外源泉所得で国内において支払われ]]、又は[[国外から送金されたもの
(3) 非居住者 — [[国内源泉所得]]

(注1)国内源泉所得とは、以下をいう。
・ 国内にある土地建物の[[譲渡]]の対価
・ 国内にある[[不動産]]の貸付けの対価
・ 日本国の[[国債]]
・ [[地方債]]又は[[内国法人]]が発行する債券の利子
・ [[国内にある営業所]]に預けられた預貯金の利子
・ [[内国法人から受ける配当]]又は国内における勤務等による給与等
・ その他一定のもので、その[[源泉]]が国内にある所得として一定のもの。

(注2)国外源泉所得とは以下をいう。
・ その源泉が国外にある所得として一定のもの
 ただし、[[租税条約]]により異なる定めがある場合は、その条約の定めるところによる。

3 課税方法(総合課税と分離課税)
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(1) 居住者
 原則として、[[総合課税]]の方法による
(2) 非居住者
 1. [[恒久的施設]]を有する非居住者
   [[恒久的施設帰属所得]]に係る所得は、居住者に準じて課税される。
   その他の国内源泉所得は、下記2.に準じて課税される。
   なお、所得控除は、[[雑損控除]]、[[寄附金控除]]及び[[基礎控除]]のみが適用される。
2. 1.以外の居住者
   [[国内にある資産の運用等]]による所得は、居住者に準じて課税される。
   その他の国内源泉所得は、[[源泉分離課税]]の方法による。

(注)[[恒久的施設]]とは、非居住者の国内にある支店、工場などをいう。

4 復興特別所得税の納税義務者
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 所得税の納税義務者は、復興特別所得税の納税義務がある。

法人税の納税義務者

1.内国法人の納税義務
内国法人は、法人税を納める義務が[[ある]]。ただし、[[公益法人等]]又は[[人格のない社団等]]については、[[収益事業]]を行う場合、[[法人課税信託の引受け]]を行う場合又は[[退職年金業務等]]を行う場合に限る。 (法4①)
2.公共法人の納税義務
公共法人は、[[1にかかわらず、法人税を納める義務がない]]。(法4②)
3.外国法人の納税義務
外国法人は、[[国内源泉所得を有する]]とき、[[法人課税信託の引受け]]を行うとき又は[[退職年金業務等]]を行うときは、法人税を納める義務がある。ただし、[[人格のない社団等]]にあっては、その[[国内源泉所得]]で[[収益事業]]から生ずるものを有するときに限る。(法4③)
4.個人の納税義務
個人は、[[法人課税信託の引受け]]を行うときは、法人税を納める義務がある。 (法4④)